保険診療について
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健康保険による施術
主に骨折、脱臼、捻挫、打撲、挫傷(肉離れ)など急性及び亜急性の外傷が対象となります。
尚、骨折及び脱臼に関しましては、初回の応急処置を除き、継続して施術を行う場合は医師の同意が必要となります。
■健康保険(骨折、脱臼を除く)自己負担分の目安料金
3割負担 | 1,010円~ |
2割負担 | 680円~ |
1割負担 | 410円~ |
3割負担 | 600円~ |
2割負担 | 410円~ |
1割負担 | 270円~ |
交通事故(自賠責保険)による施術

不運にも事故に遭ってしまった場合
決して起きてはならないことですが、万が一不幸にも交通事故に遭遇してしまった場合、
以下の点を感じることはありませんか?
・医療機関で治療を受けているが整骨院でも並行して施術は受けたい
・救急車で搬送された病院が遠いため、なかなか通えないので自宅近くで通院できる所を探している。
・被害者請求と加害者請求の違いが分からない
聞いたり目にしたことはあるが詳しくは分からないという方の質問や疑問、不安などにしっかりとお応えさせていただきます。
労災保険(業務災害および通勤災害)による施術
業務災害
業務災害とは業務が原因で起こった、負傷・病気・障害・死亡事故のことです。
接骨院・整骨院では、業務上の負傷が対象となります。
通勤災害
通勤災害とは通勤時および帰宅時に起こった、負傷・病気・障害・死亡事故のことです。
接骨院・整骨院では、通勤時もしくは、帰宅時に起こった負傷が対象となります。(怪我の状況によっては、整形外科などの医療機関に対診を仰ぎながら対応させていただくケースもございます。)

いずれの労災においても一定の要件が必要となりますので、会社の担当者もしくは、当院にお問い合わせください。
当院は、労災指定施術所です。施術料は当院から直接、労働基準監督署に請求させていただきますので、個人のご負担はございません。
【重要】
自賠責保険の適用に関するご注意
施術者が保険会社に提出した証明書および費用明細(レセプト)の内容に誤りがあった場合、自賠責保険金の詐取として法的に罰せられることがありますので、念のため施術を受けるご本人でも、保険会社へご確認ください。